11月13日は県民の日で
学校は休み。
13、14、15と、三連休。
で、21、22、23日も
三連休。
勤労感謝の日だから。
・・・でも、ちょっと待って下さい。
みなさん、勘違いしていませんか?
週休二日というのは、
生徒の都合ではなくて、
先生の都合によるものなのです。
塾長が子どもだった時代は、
土曜日も学校でした。
それが、休みになった。
ゆとり教育のせい?
それもあります。
でも、その前に、
労働基準法の規定
があるのです。
労働基準法の規定とは、
週40時間労働。
つまり、1日8時間で、週5日しか、
働いてはいけない、
ということ。
それが、
基準になっている。
だから、学校も、週5日。
で、労働者って、
学校の先生ですよね。
で、生徒は、労働者では、
無いですね。
ということは、
労働基準法の規定は、
関係が無いのです。
つまり、
週休二日は、学生には適用されない。
つまり、
学生には、休日は、無い。
勉強は労働ではないから、です。
日本国の法律で、
そういうことが決まっている。
学生は、労働の免除が権利として保証されているけど、
教育を受けるのは、
保護者を通じて、間接的に、
義務になっている。
で、その教育を受ける権利=義務は、
労働ではないのだから、
週休二日は適用されないし、
時間の制約も、あるはずが、無い。
そもそも、
労働の義務が免除されるかわりの
権利なのだから。
勉強するのが嫌ならば、
労働せよ。
つまり、働け。
勉強なんかしてる暇があったら、
金稼いでこい。
それが、日本の法律の規定。
どうして、こんな当たり前のことを、
小学校で教えないのだろう?
小学4年生ぐらいになれば、
理解できるだろうと思う。
なぜ、勉強しなければならないのか。
もちろん、
違った角度からの説明もある。
でも、
日本国憲法とか労働基準法のレベルで
決まっていることだ。
それを、
なぜ、義務教育で教えないのか。
学校教育システムの
欠陥の一つだと思う。
勉強しなくても、いいよ。
でも、
勉強しないのなら、
働け。
金、稼いでこい。
それが、
日本の法律。
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